規約

「全国盲ろう者団体連絡協議会」規約

 

 

第1章 総則

(名称)

第1条 本会は名称を「全国盲ろう者団体連絡協議会」とする。

 

(「盲ろう者」の定義)

第2条 盲ろう者とは身体障害者手帳に視覚と聴覚両方の記載がある者をいう。

 

(事務所)

第3条 本会は事務所を会長の指定する場所に置く。

 

 

第2章 目的及び事業

(目的)

第4条 盲ろう者団体が団結し、国や地方自治体及び社会に対して、盲ろう者の存在や要求を訴えていくとともに、盲ろう者当事者間等による情報・意見の交換や相互の相談・援助を促進するなどにより、盲ろう者の社会参加と自己実現に資することを目的とする。

 

(事業)

第5条 本会は第4条の目的を達成するため、次の事業を行う。

(1)盲ろう者の意見をまとめ、国や地方自治体及び社会に対して、盲ろう者の存在や

要求を訴えていく事業

(2)盲ろう者当事者間等による情報・意見の交換や相互の相談・援助を促進する事業

(3)その他、盲ろう者の社会参加と自己実現に資する事業

 

 

第3章 構成団体

(加盟団体の要件)

第6条 本会の加盟団体は、各地の盲ろう者団体とする。ただし盲ろう者団体とは次の条件を満たさなければならない。

(1)盲ろう者の会員を5人以上有すること。

(2)役員の過半数を盲ろう者で占めること。

(ただしこれら二つは当面は努力規定とする。)

 

(会費)

第7条 加盟団体は総会において別に定める会費を納入しなければならない。

 

(加盟団体の資格の喪失)

第8条 加盟団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、その資格を喪失する。

(1)退会届の提出をしたとき。

(2)継続して2年以上会費を滞納したとき。

(3)除名されたとき。

(4)第6条の「加盟団体の要件」を満たさなくなったとき。

 

(退会)

第9条 加盟団体は別に定める退会届を会長に提出して、任意に退会することができる。

 

(除名)

第10条 加盟団体が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを除名することができる。この場合、その加盟団体に対し、議決の前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)この規約等に違反したとき。

(2)本会の名誉を傷つけ、又は目的に反する行為をしたとき。

 

(拠出金品の不返還)

第11条 既納の会費及びその他の拠出金品は返還しない。

 

 

第4章 役員

(種別及び定数)

第12条 本会に次の役員を置く。

(1)会長 1名

(2)副会長 2名

(3)事務局長 1名

(4)会計 1名

(5)委員 6名

(6)監事 2名

(7)その他必要に応じて顧問・参与などを置くことができる。

(ただし、委員については、会長の判断によりその定数を増減できるものとする)

 

(選任等)

第13条 役員は総会において選任する。ただし選挙で選ぶのは会長1名とし、立候補の際、副会長2名、事務局長1名のリストをあらかじめ示すものとする。その他の役員については会長が指名する。

2 会長は全国の盲ろう者の中から選ぶこととする。

3 副会長、事務局長、会計、及び委員は盲ろう者でなければならない。

4 選挙に関するその他の規定は別途定める。

 

(職務)

第14条 会長は本会を代表し、本会の運営全般を総括する。

2 副会長は会長を補佐し、会長に事故あるとき又は会長が欠けたときは、会長があらかじめ定めた順序に従い、その職務を代行する。

3 委員は役員会を構成し、この規約の定め及び役員会の議決に基づき、本会の業務を執行する。

4 事務局長は会長・副会長を補佐し、事務を担当するとともに、事務局を運営する。事務局についての規定は別途定める。

5 会計は会の会計業務を行う。

6 顧問及び参与は、会の目的を達成するため、必要な助言をし、会長の諮問に応ずる。

7 監事は会の資産及び会計に関する監査並びに役員会の業務執行の状況の監査を行う。

 

(任期)

第15条 役員の任期は2年とする。ただし再任を妨げない。

2 補欠のため又は増員によって就任した役員の任期は、それぞれの前任者又は現任者の任期の残存期間とする。

3 役員は辞任又は任期満了後においても、後任者が就任するまでは、その職務を行わなければならない。

 

(解任)

第16条 役員が次の各号の一に該当するに至ったときは、総会の議決により、これを解任することができる。この場合、その役員に対し、議決する前に弁明の機会を与えなければならない。

(1)心身の諸条件等により職務の遂行に耐えないと認められるとき。

(2)職務上の義務違反その他役員としてふさわしくない行為があったとき。

 

(実費弁償)

第17条 役員には、その職務を執行するために要した費用を弁償することができる。

 

 

第5章 総会

(種別)

第18条 本会の総会は、通常総会と臨時総会の2種とする。

 

(権能)

第19条 総会は、以下の事項について議決する。

(1)規約の変更

(2)解散

(3)合併

(4)事業計画及び収支予算並びにその変更

(5)事業報告及び収支決算

(6)役員の選任又は解任、職務

(7)会費の額

(8)借入金

(9)事務局の組織及び運営

(10)その他運営に関する重要事項

 

(開催)

第20条 通常総会は2年に1回、開催する。

2 臨時総会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)役員会が必要と認め招集の請求をしたとき。

(2)加盟団体の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。

 

(招集)

第21条 総会は会長が招集する。

2 会長は、前条第2項第1号及び第2号の規定による請求があったときは、1ヶ月以内に臨時総会を招集しなければならない。

3 総会を招集するときは、会議の日時、場所、目的及び審議事項を記載した書面をもって遅くとも開催日の2週間前までに通知しなければならない。

 

(議長)

第22条 総会の議長は、その総会において、出席した代議員の中から選出する。

 

(代議員)

第23条 総会は各盲ろう者団体を代表する代議員で構成する。ただし代議員は各盲ろう者団体の盲ろうの役員であること。

 

(定足数)

第24条 総会は、代議員総数の過半数の出席がなければ開会することができない。

 

(議決)

第25条 総会における議決事項は、あらかじめ通知した事項とする。

2 総会の議事は、この規約に特段の規定のあるものの他は、出席した代議員の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第26条 各代議員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のために総会に出席できない加盟団体は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決して委任できる。

3 前項の規定により表決した加盟団体は、総会に出席したものとみなす。

4 総会の議決について、特別の利害関係を有する加盟団体の代議員、及び個人的に特別の利害関係を有する代議員は、その議事の議決に加わることができない。

 

(議事録)

第27条 総会の議事については議事録を作成しなければならない。

 

(傍聴)

第28条 会長が必要と認めた者は総会を傍聴できる。

 

 

第6章 役員会

(構成)

第29条 役員会は役員をもって構成する。

 

(機能)

第30条 役員会は次の事項を議決する。

(1)総会に付議すべき事項

(2)総会の議決した事項の執行に関する事項

(3)その他総会の議決を要しない会務の執行に関する事項

 

(開催)

第31条 役員会は、次の各号の一に該当する場合に開催する。

(1)会長が必要と認めたとき。

(2)役員総数の3分の1以上から会議の目的である事項を記載した書面をもって招集

の請求があったとき。

2 役員会は1年に一度以上開くこととする。

3 やむを得ぬ緊急の場合は、会長の呼びかけにより、インターネットなどで役員会を開催することができる。

 

(招集)

第32条 役員会は会長が招集する。

 

(議長)

第33条 役員会の議長は役員の互選で選出する。

 

(議決)

第34条 役員会における議決事項はあらかじめ通知した事項とする。

2 役員会の議事は、役員総数の過半数をもって決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。

 

(表決権等)

第35条 各役員の表決権は、平等なるものとする。

2 やむを得ない理由のため役員会に出席できない役員は、あらかじめ通知された事項について書面をもって表決することができる。

3 前項の規定により表決した役員は、前条の適用については、役員会に出席したものとみなす。

4 役員会の議事について、特別の利害関係を有する役員は、その議事の議決に加わることができない。

 

 

第7章 資産及び会計

(資産の構成)

第36条 本会の資産は、次の各号に掲げるものをもって構成する。

(1)設立当初の財産目録に記載された資産

(2)会費

(3)寄付金品

(4)財産から生じる収入

(5)事業に伴う収入

(6)その他の収入

 

(資産の管理)

第37条 本会の資産は、会長が管理し、その方法は、総会の議決を経て、会長が別に定める。

 

(事業計画及び収支予算)

第38条 本会の事業計画及びこれに伴う収支予算は会長が作成し、総会の議決を経なければならない。

 

(暫定予算)

第39条 前条の規定にかかわらず、やむを得ない理由により予算が成立しないときは、会長は役員会の議決を経て、予算成立の日まで前事業年度の予算に準じ収入支出することができる。

2 前項の収入支出は、新たに成立した予算の収入支出とみなす。

 

(予備費の設定及び使用)

第40条 予算超過又は予算外の支出に充てるため、予算中に予備費を設けることができる。

2 予備費を使用するときは、役員会の議決を経なければならない。

 

(予算の補正)

第41条 予算作成後にやむを得ない事由が生じたときは、会長は役員会の議決を経て、既定予算の補正をすることができる。ただし、その時は速やかに加盟団体にその旨を通知するものとする。

 

(事業報告及び決算)

第42条 本会の事業報告書、収支決算書、貸借対照表及び財産目録等の決算に関する書類は、毎事業年度終了後、速やかに会長が作成し、監事による会計監査・事業監査を行った後、総会の議決を経なければならない。

2 決算上剰余金を生じたときは、次事業年度に繰り越すものとする。

 

(事業年度)

第43条 本会の事業年度は、4月1日に始まり翌々年3月31日に終わる。

 

 

第8章 規約の変更、解散及び合併

(規約の変更)

第44条 本会が規約を変更しようとするときは、総会に出席した代議員の4分の3以上の多数による議決を経なければならない。

 

(解散)

第45条 本会は、次に掲げる事由により解散する。

(1)総会の議決

(2)合併

2 前項第1号の事由により本会が解散するときは、加盟団体総数の4分の3以上の承諾を得なければならない。

 

(残余財産の帰属)

第46条 本会が解散(合併を除く。)したときに残存する財産は、社会福祉法人全国盲ろう者協会に譲渡するものとする。

 

 

第9章 雑則

(細則)

第47条 この規約の施行について必要な細則は、役員会の議決を経て、会長がこれを定める。細則を定めた際は速やかに加盟団体に通知するものとする。

 

 

附 則

1 この規約は、本会が成立した日(以下、「設立日」という。)から施行する。

2 本会の設立当初の年会費の額は、第7条の規定にかかわらず、一団体10000円とする。

3 発足総会において、規約の承認後役員は総会の場で選出及び選任する。

4 本会の設立当初の事業計画及び収支予算は、設立総会の定めるところによる。

5 本会の設立当初の事業年度は、第43条の規定にかかわらず、設立日から平成20年3月31日までとする。

6 平成22年8月23日、第12条改定。